税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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急性期特定病院加算の算定要件と整備プロセス
 

  平成 14 年度診療報酬改定によって定められた「急性期特定入院加算」の算定には、次のような要件を備えていることが必要です。

@ 紹介患者数が初診患者総数の30%以上(紹介率30%以上)
A 一般病棟の入院患者数の平均在院日数が17日以内
B 入院・外来患者比率1:1.5
C 診療録管理体制加算が認められている
D 院内事故防止体制の整備
E 地域連携室の設置

  一般に、急性期病院の条件として、医療の機能分担の観点からは、外来を診療所が、入院は病院がそれぞれ担うものとすると、急性期の入院患者の獲得は、上記の要件からも、救急医療体制の整備と紹介率の向上が重要なポイントとなります。
  地域の救急要請に対して十分に応えるためには、年間 3000 件以上の救急受け入れ実績が必要といわれており、これが急性期病院として病院運営を継続するためのひとつの目安であるともいえます。
  しかしながら、要件のひとつである入院・外来比1.5は非常に厳しいハードルだといえ、これをクリアできる病院数が飛躍的に増加するとは考えられません。結果として、急性期特定病院加算の算定を目指すことによって、急性期病院として生き残る機能を備えることができるといえます。

 
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