税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> パート・派遣社員

パートである看護職員の賃金を引き下げることができますか?
当院では、業績が年々悪化しているため、次の契約更新更新時から徐々にパートタイマーの看護職員の時給を引き下げたいと思っています。これは違法となるのでしょうか。

    本人の同意を得れば、時給を引き下げても必ずしも違法とはなりません。ただし、引き下げた後の時給は最低賃金を下回ってはいけません。

契約期間を定めて雇用しているパートやアルバイトなどについては、労働契約を更新する場合には、新たな労働条件によって労働契約を締結していきますので、その際、賃金(時給)の切り下げを行っても必ずしも違法とはなりません。なぜなら、更新に当たって、従前の労働契約はいったん破棄され、新しい労働契約が締結されることになるからです。
  ただし、更新の手続(更新の都度、新たな労働条件を提示し、労働契約の再締結をするなど)をせず、契約期間が切れたときに自動的に契約を更新しているような場合には、期間の定めのない労働契約とみなされますので、賃金引き下げの合理的な理由があるか、または、個々の職員の同意を得るかのどちらかが必要とされています。

 
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