税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理>有給休暇

管理監督者に対して、欠勤について賃金控除をしない場合に、年次有給休暇はどのように扱えばよいのでしょうか?
当院では現在、管理監督者に対して、時間外・休日労働について割増賃金を支払わない代わりに、遅刻・欠勤控除もしていません。年次有給休暇の要件の中の全労働日の8割以上出勤することという規定との関係で、当院の場合、管理監督者については無条件で年次有給休暇を付与しなければならないのでしょうか。

労働基準法に定める管理監督者については、遅刻に対して賃金控除をすることは適当ではありませんが、欠勤に対しては一般の労働者と同様に欠勤控除の対象とすることができます。

ご質問のケースでは管理監督者に対して欠勤控除をしていないということですが、管理監督者についても欠勤控除の対象とすることによって、年次有給休暇を一般の労働者と同様に取り扱うことができます。 したがって、管理監督者に対して無条件で年次有給休暇を付与する必要はなくなります。

 
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