試用期間中の解雇に関して、試用期間中の場合は本採用後の解雇事由より広範に認められると解されています。したがって、就業規則等において、本採用後の解雇事由とは別に「試用期間中の解雇」の基準を明記しておくようにします。
なお、労基法上の試用期間(試の使用期間)は14日間とされていますので、「試用期間中の者を14日以内」に解雇する場合には、解雇予告または予告手当の支払いを必要とせず、即時に解雇することができますが、試用期間中の解雇基準を設けた場合であっても、採用の日から14日を超えてから解雇する場合には、通常の解雇手続き(解雇予告または予告手当の支払い)が必要であることに注意が必要です。
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