税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理>求人・採用

試用期間中の労働者の解雇に関して、労基法の規制はあるのでしょうか?
試用期間中の職員を解雇しようと思っています.試用期間中なので即時解雇しようと思っていますが、何か問題はあるでしょうか?

  試用期間中の解雇に関して、試用期間中の場合は本採用後の解雇事由より広範に認められると解されています。したがって、就業規則等において、本採用後の解雇事由とは別に「試用期間中の解雇」の基準を明記しておくようにします。

なお、労基法上の試用期間(試の使用期間)は14日間とされていますので、「試用期間中の者を14日以内」に解雇する場合には、解雇予告または予告手当の支払いを必要とせず、即時に解雇することができますが、試用期間中の解雇基準を設けた場合であっても、採用の日から14日を超えてから解雇する場合には、通常の解雇手続き(解雇予告または予告手当の支払い)が必要であることに注意が必要です。


 
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