税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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派遣の事務職員が派遣先で服務規律に違反した場合、処分することはできるのでしょうか?
派遣職員が当院の服務規律に違反する行為を行った場合、当院の規定により処分できるのでしょうか。

  派遣先企業の規定に基づいて処分することはできません。派遣元企業がその就業規則の定めに則って処分することになります。

服務規律は、事業場の円滑な運営を維持するための行動規範の一種ですが、派遣職員が派遣先企業の服務規律を遵守する義務があるか、これに違反したときにはどう対応すればよいかが問題が出てきます。

ところで、服務規律は、一般に就業規則に規定されていますが、派遣職員には、派遣元企業の就業規則が適用され、派遣先企業の就業規則は適用されません。したがって、派遣職員が派遣先企業の服務規律に違反しても、派遣先の就業規則に基づいて処分することはできません。しかし、派遣職員は、派遣先企業で労務を提供していますので、派遣先企業のルールや服務規律を守ってもらう必要があります。そこで、派遣先企業は、派遣職員にあらかじめ自社のルールや服務規律について理解してもらうようにしておくことが大切です。

 
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