税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 労災保険

就業時間中に上司に無断で業務を行っていて発生した災害は、業務災害として認められるのでしょうか?
当社の職員が、自分のミスでコンピューターのデータを消去してしまったため、その復旧作業を業務時間外に行っていました。その際、必要な資料を持ってくるために資料室へ行き、書棚からファイル持ってくる途中に、誤って階段から転落し足を骨折してしまったのですが、この場合、業務災害として認められるのでしょうか?なお、上司の許可は得ていませんでした。

  業務を行っていて発生した災害については、被災者の私的行為や天災といった業務起因性を否定するような事実がない限りは、原則的には業務災害として認められます。

ご質問の場合、職員が上司の許可を得ずに、所定時間外に行った業務で被災した場合、労災として認定されるかどうかが問題となります。この点について , 所定時間外に事業主の命令なく行った業務でも、事業の円滑な運営のために必要な場合には、事業主の指揮命令下にあるものとして、通常の業務と同様に扱われますので , その際に被災したとしても業務上災害として認定されます。


 
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