税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

ゴルフ会員権の名義書換料

ゴルフ会員権の名義書換料

当法人名義でゴルフ会員権を購入することになりました。会員権の価額は500万円、その他に名義書換料として50万円かかります。有価証券の名義書換料は取得価額に含めなくてもよいこととされていますので、今回も50万円については損金経理してもよろしいでしょうか。

ご質問の場合、名義書換料はゴルフ会員権の取得価額となります。 有価証券を購入した際の取得価額は、購入代価に付随費用を加えた金額とされます。ただし、特例として、通信費及び名義書換料については金額が少額であること等を考慮して取得価額に含めないことができるとされています。

しかし、ゴルフ会員権は税法上、
(1) 有価証券には含まれないこと 
(2) 名義書換料は通常金額が大きくなること
、等の理由から上記の規定は適用されないこととなります。従いまして、名義書換料は損金として処理することはできず、取得価額に含めることとなります。

ちなみに、年会費、年決めのロッカー料等は、接待交際費として処理され、また、プレー料金は、業務遂行上必要なものについては接待交際費として処理されますが、それ以外のものについては、その者に対する給与として取扱われます。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所