税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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自動車の取得に伴う諸費用

自動車の取得に伴う諸費用

業務用資産となる自動車を購入した際、次のような諸費用を支払いました。 これらの費用の取り扱いについて教えて下さい。 (1) 自動車取得税  (2)  自動車重量税  (3)  自動車税  (4)  自賠責保険 (5) 検査登録費用  (6)  車庫証明取得費用  (7)  カーステレオ (8) カーエアコン

(1)(5)(6) については取得価額に含めないことができます。 (2)(3)(4) については取得価額に含める必要はありません。 (7)(8) については取得価額に算入し、車両の耐用年数を適用します。

( 1 ) (1)(5)(6) については、取得に関連して支出するものですが、一種の事後的費用で、その性格も流通的なものや第三者に対抗する要件を具備するための費用と考えられているため取得価額に算入するか否かは、納税者の選択に任せられています。

( 2 ) (2)(3)(4) については、自動車を所有することにより支出する事後的な費用と考えられますので、必要経費に算入します。

( 3 ) (7)(8) については、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものと考えられますので自動車の取得価額に含めなければなりません。

 
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