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専従する期間が 6 か月以下の場合

質問
専従する期間が 6 か月以下の場合

私は、本年の 8 月に飲食店を開業する予定です。開業後、妻には店のレジや清掃等の仕事に従事してもらい、その対価として適正な金額を給与として支給するつもりでいます。この場合、妻に支払った給与は事業所得の必要経費に算入してもよいでしょうか。妻とは生計を一にしています。

答え

あなたが青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けており、かつ、青色事業専従者給与に関する届出書を提出した場合は必要経費に算入されます。 原則として、生計を一にする配偶者その他の親族に対し、労働の対価として給与を支払っても、その金額を事業所得の計算上必要経費に算入することはできません。ただし、次のような場合には、それぞれの金額が必要経費に算入されます。

( 1 )あなたが青色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が青色事業専従者に該当する場合〜実際に支払った給与の金額で労務の対価として相当であると認められる金額(青色専従者給与に関する届出書に記載された方法に従い、その記載されている金額の範囲内に限られる。)

( 2 )あなたが白色申告者の場合で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合〜事業専従者控除として一定額

なお、その事業に専ら従事する期間が、原則としてその年を通じて6か月を超えていなければ上記の適用はできません。
 
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