税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(消費税)

納税義務者

課税売上割合

簡易課税制度

 

簡易課税計算 2以上の事業がある場合

質問
簡易課税計算 2以上の事業がある場合
当社は、食料品の卸売りを行っています。その傍ら店頭にて小売も行っています。ただし、その大半が卸売りであるためにすべてを卸売業のみなし仕入率90%を適用して計算してよろしいでしょうか。
答え

二以上の業種がある場合には、原則としてそれぞれ業種ごとにみなし仕入率を乗じて計算します。 しかし、二以上の事業を行っている場合において、一事業の売上高の占める割合が75%以上の場合には、それ以外の事業についてもその一事業のみなし仕入率で計算することができます。

ご質問の場合には、具体的な割合がわからないのですが、仮に卸売上高の割合が75%以上であれば、全体を卸売業に係るみなし仕入率により計算することができます。

また、三以上の事業を行っている場合において、二の事業の売上高の占める割合が75%以上の場合、その二の事業以外については、その二事業のうち低いほうのみなし仕入率を適用することができます。

具体例を示します。
第一種事業  80%  
第二種事業15% 
第三種事業 5%
この場合、次のようなパターンが考えられます。

(1) 原則計算 第一種 × 90%+第二種 × 80%+第四種 × 60%
(2) 一事業で75%以上 第一種 × 90%+(第二種+第四種) × 90%
(3) 二事業で75%以上
  ・第一種+第二種で75%以上 第一種 × 90%+第二種 × 80%+第四種 × 80%
  ・第一種+第四種で75%以上 第一種 × 90%+第四種 × 60%+第二種 × 60%

以上の中から最も有利な金額を選択して申告することができます。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所