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固定資産税のあらまし (2)

質問

固定資産税のあらまし (2)

固定資産税は何を基準にして課税されるものなのでしょうか。また納付時期について、教えてください。

答え

課税標準と価格

(1)土地・家屋の課税標準
基準年度(昭和 33 年度から起算して3年ごと)の1月1日における価格

(2)償却資産の課税標準 
毎年1月1日における価格(一括償却資産は課税対象外となる。)

固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は、3年に1度評価替えが行われます。

税額の算出方法
課税標準額に税率 1.4 %(制限税率 2.1 %)を乗じて算出します。 課税標準額とは税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額をいいます。

納税時期
固定資産税の納税時期は4月、7月、 12 月、及び2月中において市町村の条例で定める。ただし、条例で定める金額以下の場合は、いずれか一の納期にその全額を徴収することができることになっています。

 

 
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