| 
                  土地の権利形態を変えることで、評価額を下げられる場合があります。                  
                更地から貸家建付地へ 所有土地に賃貸ビル・マンション建築  
        所有土地 300坪  
        路線価  坪当 150万円  
        相続税評価額  4億5,000万円  
                この土地の上にお金を借入れ、マンションを建築する  
        建築費 坪当 120万円  延600坪  計7億2,000万円  
                この場合の相続税評価額は  
         土地 4億5,000万円 × {1−0.7(借地権割合) × 0.3(借家権割合)}  
                   =3億5,550万円  
         建物 7億2,000万円 × 0.5(固定資産税評価割合) × {1−0.3(借家権割合)}  
                   =2億5,200万円  
                借入金が7億2,000万円あるので、  
         3億5,550万円+2億5,200万円−7億2,000万円  
                    = ▲ 1億1,250万円  
                更地のままで土地を所有していると4億5,000万円の評価となりますが、借入金によりマンションを建築し、それを賃貸することにより ▲ 1億1,250万円となり、5億6,250万円の評価減となります。  |