税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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質問

土地利用形態による相続対策

土地の相続対策について教えてください。

答え

土地所有者を類型でまとめてみますと2つに分けられます。

  ・不動産賃貸型
   ・農業継続型

一般的に、相続財産の概ね70%が土地だといわれていますが、これは相続税の申告 をした人の全国平均です。土地所有者の人に限っていえば、土地等の占める割合が90 %以上の方が大部分です。
土地等の占める割合が90%を超える場合の相続対策及び相続税対策として問題とな ることは、遺産分割をどうしたらよいか、相続税の支払いどうしたらよいかになります。

不動産、特に土地については次の3分割方式により、対策をたててゆくべきです。

(1)  継続所有する土地(居住用・事業用)
(2)  有効利用する土地(資産対策等を行ってゆく)
(3)  納税予備地(物納・売却)

 を明確に決定し、それに基づいて実行してゆくことです。

 
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