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                  土地所有者を類型でまとめてみますと2つに分けられます。                  
                  ・不動産賃貸型  
     ・農業継続型  
                一般的に、相続財産の概ね70%が土地だといわれていますが、これは相続税の申告 をした人の全国平均です。土地所有者の人に限っていえば、土地等の占める割合が90 %以上の方が大部分です。  
  土地等の占める割合が90%を超える場合の相続対策及び相続税対策として問題とな ることは、遺産分割をどうしたらよいか、相続税の支払いどうしたらよいかになります。  
                不動産、特に土地については次の3分割方式により、対策をたててゆくべきです。  
                (1)  継続所有する土地(居住用・事業用)  
  (2)  有効利用する土地(資産対策等を行ってゆく)  
  (3)  納税予備地(物納・売却)  
                 を明確に決定し、それに基づいて実行してゆくことです。   |